年金・一時金の裁定請求

基金の年金は、加入者期間によってうけとり方法を選択できます

  • 加入者期間10年以上50歳以上で退職(資格喪失)した方は、基金の年金(老齢給付金)をうける権利が発生します。
  • 退職(資格喪失)の際、「年金」もしくは「一時金」、または「繰下げ」の選択をしていただきます。
  • 加入者期間1ヵ月以上50歳未満で退職(資格喪失)された場合、退職(資格喪失)時に脱退一時金をうけとれます。脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金給付につなげることができます。

「ポータビリティ制度」

  • 退職(資格喪失)1~2ヵ月後、手続きについてのご案内をご自宅にお送りしますが、お送りする住所は事業所から提出される資格喪失届に記載されている住所となります。
    住所を変更されたときや、事業所に届けられた住所と違うところにお住まいの場合、お手元にご案内や手続き用紙が届きませんので、必ず当基金に住所をご連絡ください。
  • 一時金は、国内口座への振込のみとなりますので、退職(資格喪失)後に海外へ移住または帰国等の理由で国内口座を閉鎖予定の方は、事前に当基金にご連絡ください。

「Q13 海外で年金はうけられますか?」

退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の選択」または「繰下げの申出」の手続きが必要です

  • 加入者期間や年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続きを行わないと、実際に基金の年金や一時金をうけることはできません。
  • 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続きが必要なのか、早見表で確認してみましょう。
■手続早見表
加入者期間 退職時年齢 給付内容
1ヵ月以上
10年未満
65歳まで
脱退一時金 または 他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
10年以上 50歳未満
退職時~待期中に
脱退一時金
または 他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
または 60歳まで繰下げ
年金または一時金
50歳以上
年 金 または 一時金

基金の年金の支給月

  • 基金の年金は、年金額によって下表のように支払われます。また、遡及支払いの場合などには、支払期月以外でも支払われることになっています。
    年金額 27万円以上 15万円以上27万円未満 6万円以上15万円未満 6万円未満
    支払期月 2月、4月、6月、8月、
    10月、12月
    2月、6月、10月 6月、12月 8月
  • 年金の支払い日は、支払期月の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
  • 年金の受給権は、受給開始年齢に達した月の翌月から発生します。たとえば、3月に受給開始年齢に達すると、4月分から受給権が発生し、支払回数が年6回の場合、4月分と5月分の2ヵ月分が6月に送金されます。
  • 毎年1月に源泉徴収票と1年間の送金予定が基金より送られてきます。
  • なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合はその直前の営業日)です。
■年金支払日のイメージ(3月退職・年6回支払の場合)
年金支払日のイメージ(3月退職・年6回支払の場合)

※退職月(資格を喪失)によって支払い月が異なります。