50歳未満の年金・一時金(60歳になったとき)
【 年金(老齢給付金)をうける または一時金でうける 】
加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職(資格喪失)したとき
- 年金(老齢給付金)がうけられます。
- 加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職(資格喪失)したときに一時金をうけとらずに60歳まで繰下げをしたとき。
- 受給期間は、5年・10年・15年・20年のいずれかを選択する有期(確定)年金です。
- 一時金を60歳まで繰下げをして年金としてうけとるとき、さらに70歳まで繰下げができます。
- 退職(資格喪失)したときに一時金としてうけとれます。
- 退職(資格喪失)したときにうける一時金ですが、全額もしくは一部を繰下げることができます。
- 繰下げる脱退一時金の割合は下表のように選択できます。
退職(資格喪失)時の一時金割合 繰下げる一時金割合 100% 0% 50% 50% 0% 100% - 繰下げた一時金のうけとり方は次の(1)から(3)から選べます。
- (1)60歳になったときにうけとる
- (2)繰下げ期間中に全額もしくは50%をうけとる(ただし、100%繰下げている場合に限ります)
- (3)60歳になったときに年金としてうけとる
- 年金をうけ始めてからでも5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
※ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも一時金としてうけることができます。
- (1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- (2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
- (3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情
- 一時金額の計算式
- 一時金には、第1年金部分と第2年金部分があります。
- 第1年金部分
退職(資格喪失)時の第1仮想個人勘定残高×一時金選択割合 - 第2年金部分
退職(資格喪失)時の第2仮想個人勘定残高×一時金選択割合 - 繰下げ期間中は年2.5%付利されます
- 第1年金部分と第2年金部分を別々にうけとることはできません
- 脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金につなげることもできます
- 脱退一時金を退職(資格喪失)時にうけとらず、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び、将来の年金給付につなげることができます。これを「ポータビリティ制度」といいます。