遺族給付金

【 遺族給付金をうける 】
加入者期間1ヵ月以上の加入者が在職(加入)中に亡くなられたとき
受給待期者が亡くなられたとき
年金受給者が亡くなられたとき

  • 遺族給付金として遺族の方に一時金をお支払いします
    • 受給待期者とは、脱退一時金の受給を繰下げている方や、年金(老齢給付金)の受給繰下げをされている方のこといいます。
    • 遺族の範囲と順位
      1. (1) 配偶者
      2. (2) 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、給付対象者の死亡の当時給付対象者と生計を同じくしていた者
      3. (3) 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、(2)に該当しない者
      4. (4) (1)~(3)に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
  • 一時金額の計算式
    • 加入者・受給待期者の遺族
      [死亡時の第1仮想個人勘定残高]+[死亡時の第2仮想個人勘定残高]
    • 年金受給者の遺族
      ・第1年金部分
      [死亡時の第1年金額]×[残余保証期間※に応じ別表に定める一時金支給率]
      ※選択した受給期間からすでに年金を受給した年数を引いた期間

      ・第2年金部分
      [死亡時の第2年金額]×[残余保証期間※に応じ別表に定める一時金支給率]
      ※選択した受給期間からすでに年金を受給した年数を引いた期間
■残余保証期間に応じた一時金支給率の表
残余保証期間 残余保証期間 残余保証期間
20年 15.7508 13年 11.0970 6年 5.5652
19年 15.1342 12年 10.3641 5年 4.6940
18年 14.5022 11年 9.6128 4年 3.8010
17年 13.8543 10年 8.8428 3年 2.8856
16年 13.1903 9年 8.0535 2年 1.9474
15年 12.5097 8年 7.2445 1年 0.9857
14年 11.8121 7年 6.4152 0年 0.0000

※残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}× B ÷12
(小数点以下第5位四捨五入)