50歳以上の年金・一時金
【 年金(老齢給付金)をうける または一時金でうける 】
加入者期間10年以上の加入者が65歳になったとき
加入者期間10年以上の加入者が50歳以上で退職(資格喪失)したとき
- 年金(老齢給付金)がうけられます。
- 加入者期間10年以上の加入者が(在職中に)65歳に到達したとき。
- 加入者期間10年以上の加入者が50歳以上で退職(資格喪失)したとき。
- 年金(老齢給付金)は最長70歳まで繰下げが可能です。
- 受給期間は、5年・10年・15年・20年のいずれかを選択する有期(確定)年金です。
- 年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとれます。
- 年金(老齢給付金)に代えて一時金としてうけとることもできます。
- また、年金をうけ始めてからでも5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
※ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも一時金としてうけることができます。
- (1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- (2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
- (3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情
- ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます。
- 年金(老齢給付金)を一時金としてうけとる際、一時金でうけとる割合を100%か50%か選択することができます。
年 金 一 時 金 100% 0% 50% 50% 0% 100% - 年金(老齢給付金)をうけ始めてからでも5年を経過した時点で、年金に代えて一時金としてうけとる際、100%か50%か選択することもできます。
- 年金(老齢給付金)を一時金としてうけとる際、一時金でうけとる割合を100%か50%か選択することができます。
- 年金(老齢給付金)額の計算式
- 年金(老齢給付金)には、第1年金と第2年金があります。
- 年金や一時金をうけとる時は、第1年金額と第2年金額の合計額をうけとります。第1年金部分と第2年金部分を別々にうけとることはできません。
- 第1年金額
受給開始時の第1仮想個人勘定残高÷選択した受給期間に応じた率 - 第2年金額
受給開始時の第2仮想個人勘定残高÷選択した受給期間に応じた率 選択する受給期間 支 給 率 5年 4.6940 10年 8.8428 15年 12.5097 20年 15.7508 - 年金(老齢給付金)を繰下げてうけとられる場合は、繰下げ期間中は年2.5%付利されます。
- 年金(老齢給付金)に代えてうける一時金の計算式
- 一時金には、第1年金部分と第2年金部分があります。
- 第1年金部分
受給開始時の第1仮想個人勘定残高×一時金選択割合 - 第2年金部分
受給開始時の第2仮想個人勘定残高×一時金選択割合 - 年金(老齢給付金)と一時金を組み合わせてうけることができます。
一時金選択割合 年金割合 100% 0% 50% 50% 0% 100%
- 年金(老齢給付金)を受給開始5年経過以降に、残りの年金(老齢給付金)を一時金でうけるときの計算式
- 一時金には、第1年金部分と第2年金部分があります。
- 第1年金部分
受給中の第1年金額×残余保証期間※に応じた率 - 第2年金部分
受給中の第2年金額×残余保証期間※に応じた率 ※選択した受給期間からすでに年金(老齢給付金)を受給した年数を差し引いた期間
■残余保証期間に応じた率の表
残余保証期間 | 率 | 残余保証期間 | 率 | 残余保証期間 | 率 |
---|---|---|---|---|---|
20年 | 15.7508 | 13年 | 11.0970 | 6年 | 5.5652 |
19年 | 15.1342 | 12年 | 10.3641 | 5年 | 4.6940 |
18年 | 14.5022 | 11年 | 9.6128 | 4年 | 3.8010 |
17年 | 13.8543 | 10年 | 8.8428 | 3年 | 2.8856 |
16年 | 13.1903 | 9年 | 8.0535 | 2年 | 1.9474 |
15年 | 12.5097 | 8年 | 7.2445 | 1年 | 0.9857 |
14年 | 11.8121 | 7年 | 6.4152 | 0年 | 0.0000 |
※残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は次式による。
A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}× B ÷12
(小数点以下第5位四捨五入)