給付のしくみ

加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます

  • 基金の給付は、老齢給付金(年金または一時金)・脱退一時金・遺族給付金(一時金)の3種類です。
  • 給付の種類は、加入者期間及び退職時年齢(加入者資格喪失日)によって異なります。
  • 加入者期間1ヵ月以上10年未満の人や、加入者期間10年以上50歳未満で退職した人は、脱退一時金がうけとれます。脱退一時金を退職時にうけとらず他の制度に持ち込むことにより、将来の年金受給に結びつけることができる「ポータビリティ制度」を選択することができます。

「ポータビリティ制度」

給付の種類

■給付の種類と内容
給付の種類 受給要件
老齢給付金

加入者期間10年以上の加入者が65歳に到達したとき。

加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職した後、60歳になったとき。

加入者期間10年以上の加入者が50歳に達した日以後に退職したとき。
(最長70歳まで繰下げが可能です)

脱退一時金

加入者期間が1ヵ月以上10年未満の加入者が退職したとき。

加入者期間10年以上の加入者が50歳未満で退職したとき。

遺族給付金
(一時金)

加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき。

脱退一時金の受給を繰下げている間に亡くなったとき。

老齢給付金の受給を繰下げている間に亡くなったとき。

年金受給者が亡くなったとき。

どのような給付がうけられるか確認してみましょう

■給付チャート図
給付チャート図