標準報酬月額の特例改定の延長について

2020年10月23日
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等の取扱い」が、令和2年9月30日付で厚生労働省より案内されました。
 当基金において標準報酬月額の決定及び改定並びに特例については、厚生年金保険法第21条から第26条までの規定の例により行う(基金規約第43条第2項)としていることから、この特例改定の延長について国と同様の取扱いをいたします。
 なお、当基金へのご提出される必要書類については、日本年金機構へご提出された届出書及び申立書と同内容のものをご提出いただきますようお願いいたします。
 詳細については、日本年金機構のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html